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住宅ローン等を借り入れして抵当権の設定を受けていた人が、ローンの返済が終了した時には、 抵当権の抹消登記が必要になります。
金融機関が窓口になっている場合、そこで抹消登記を進めてくれる場合もありますが、ご本人に抹消の登記書類を直接渡される場合も多いようです。
その際、お客様が『全て完了した』と、勘違いして、そのまま登記書類をどこかにしまい込んでしまい、結局紛失してしまう例が意外と多いようです。
登記書類をなくしてしまうと、手続きが面倒になり、別途費用が必要になります。ローンの完済後は速やかに抹消登記手続きを済ませる事が一番です。
抵当権の抹消登記に必要な書類は次のとおりです。
抵当権抹消登記の必要書類
| 必要書類 |
該当当事者及び解説 |
解除証書(弁済証書)
登記原因証明情報 |
(根)抵当権者(金融機関)
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| 抵当権設定登記済原契約証書 |
(根)抵当権者(金融機関) |
| 委任状 |
(根)抵当権者(金融機関)
(根)抵当権設定者(物件所有者) |
代表事項証明書
会社謄(抄)本(資格証明書) |
(根)抵当権者(金融機関) (根)抵当権設定者
(物件所有者が法人の場合のみ) |
| 変更証明書 |
(根)抵当権者(金融機関)
設定時と本店・商号が現在と異なっている場合 |
抵当権抹消の手続きの流れ
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住所・氏名が変わったら
もし、あなたの住所・氏名が、不動産を取得した後で変わっている場合は、所有権登記名義人表示変更(更正)登記が必要です。
区役所・市町村役場で住所・氏名の変更手続きを済ませても、法務局の登記簿上の住所・氏名の記載は自動的には変更されません。土地や建物を所有する方は、住所や氏名が変わったら、不動産を管轄する法務局(登記所)に、その変更登記を申請する必要があります。
住所・氏名の変更登記に必要な除住民票や除戸籍の附票などの書類は、保存期間(除かれてから5年)が過ぎると交付されなくなりますので、早めに変更の登記をするようにしましょう。変更登記に必要な書類は、次の表のとおりです。
住所・氏名変更登記必要書類
| 必要書類 |
該当当事者及び解説 |
| 委任状 |
所有者 |
| 会社謄(抄)本(資格証明書) |
所有者(法人の場合のみ) |
| 変更(更正)証明書 |
下記書類(原因別変更証明書) |
原因別変更証明書
| 原因 |
変更(更正)書類 |
| 住所移転の場合 |
住民票
戸籍の附票(住所移転を数回繰り返してる場合) |
| 氏名変更の場合 |
戸籍謄本・住民票 |
| 住居表示実施の場合 |
市町村で発行されている証明書 |
| 本店移転・商号変更の場合 |
変更事項の記載のある会社謄抄本 |
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